(名 称)
コンサドーレ札幌 旭川地区後援会 会則
第1条 本会は、「コンサドーレ札幌 旭川地区後援会」と称する。
2. リレーションシップパートナー登録名は、「北海道コンサドーレ札幌旭川地区後援会」とする。
(目的・事業)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、北海道コンサドーレ札幌の一層の発展に寄与することを
目的とし次の事業を実施する。
⑴ 北海道コンサドーレ札幌の試合を旭川に誘致するために必要な事業。
⑵ その他北海道コンサドーレ札幌の発展に寄与するために必要な事業。
(理事及び任務)
第3条 本会に、相当数の範囲で理事を置く。
2. 理事は、新規会員の加入推進に努めるなど本会の普及にあたるとともに、円滑な事業運営のため役員に
協力する。
(役員及び任務)
第4条 本会に、次の役員を置く。
⑴ 会 長 1名 本会を代表し会務を処理するとともに対外折衝にあたる。
⑵ 副会長 若干名 会長を補佐し会長事故ある時はこれを代理する。
⑶ 事務局長 1名 本会の会務を執行する。
⑷ 会 計 1名 会計及び会務の記録を担当する。
⑸ 部 長 若干名 応援ツアー、イベント、HP管理、会報発行及び広報を分担して企画実施する。
⑹ 監 事 1名 本会の会務を監査する。
(理事の選任)
第5条 本会の理事は、理事会において会員の中から選任しその任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2. 毎年10月末現在の名簿に登録されていない者は、理事の資格を失うものとする。
3. 欠員及び増員により、任期途中で理事となった者の任期は当該期の残任期間とする。
(役員の選任)
第6条 本会の役員は、理事会において理事の互選により選任しその任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2. 欠員及び事業部長の増員により、任期途中で役員となった者の任期は当該期の残任期間とする。
(事務局)
第7条 本会の事務局は、会計宅に置く。
(会 議)
第8条 本会の会議は、次の通りとし議長は会長があたる。
⑴ 理事会 理事及び役員となった理事をもって構成し、当会の最高機関として会務の重要事項を
評議決定する。
⑵ 役員会 第4条の⑴から⑸をもって構成し、会務の緊急事項を評議決定する。
(顧 問)
第9条 必要に応じ顧問を置くことができる。
(会 計)
第10条 本会の経費は、寄付金、並びにその他の収入をもって充てる。
2. 本会の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。
(諸帳簿)
第11条 本会は、次の帳簿を常備しなければならない。
⑴ 会員名簿
⑵ 会計簿
⑶ 記録簿
(会則の改廃)
第12条 本会則の改廃は、理事会で承認を得なければならない。
<付則>
1. 本会則は、平成13年1月22日より実施する。
2. 本会則は、平成16年12月3日より、会員と賛助会員の区分、事業部長制の新設、理事の定数と役割を変更実施する。
3. 本会則は、平成17年12月14日より、準会員の区分を新設実施する。
4. 本会則は、平成18年3月8日より、副会長を2名から若干名に、事業部長を部長に変更、
役員に会計を新設し変更実施する。
5. 本会則は、平成19年2月9日より、賛助会員及び準会員の区分を廃止する。
6. 本会則は、平成25年2月23日より、北海道後援会の解散に伴い、条文を第1条から第12条までとし、
経費は、会費収入を充てることとし、実施する。
7. 本会則は、平成28年1月30日より、理事の人数を20名以上25名から、相当数に変更し、
事務局を事務局長宅から、会計宅に置くことに変更する。
8. 本会則は、令和2年1月18日より、第2条におけるコンサドーレ札幌の名称を
北海道コンサドーレ札幌とする。
9. 本会則は、令和2年10月17日より、リレーションシップパートナー登録名を
北海道コンサドーレ札幌旭川地区後援会とする。
10. 本会則は、令和6 年1 月28 日より、本会の経費は、会費をもって充てるから、寄付金、並びにその他の収入をもって充てるに変更する。
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